【重要】6月から改正道路交通法が施行
重要なお知らせです。
6月から改正道路交通法が施行されます。
それに伴い自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと自転車運転者講習を受けることになります
刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、一定の危険な違反行為をして3年以内2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります
講習は3時間で受講料は5,700円(標準額)。
以下が悪質運転危険行為となります。
①信号無視
②通行禁止違反
③歩道での徐行違反など
④通行区分違反
⑤路側帯での歩行者妨害
⑥遮断機が降りた踏切への立ち入り
⑦交差点での優先通行車の妨害などの安全義務違反
⑧交差点での右折車優先妨害など
⑨環状交差点での安全進行義務違反
⑩一時不停止違反
⑪歩道での歩行者妨害
⑫ブレーキのない自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭携帯電話(スマートフォン)を使用しながら運転するなど
よく見かける傘さし運転や運転中のヘッドホンの使用も含まれます。
参考に自転車の交通ルールも今一度確認して下さい。
以下、警視庁のサイトのリンク
自転車の交通ルール